1.はじめに

本「使用細則」は有限会社エスクが賃貸管理をする賃貸物件において、賃貸借契約書に記載されている借主及び入居者の管理義務(善管注意義務)として規定する「管理規約・使用細則等」に該当します。「使用細則」に記載されている内容は賃貸物件の利用や共同生活等において重要です。円滑な運営にご理解、ご協力賜りますようお願い申し上げます。尚、区分所有マンションにお住まいの方は、別途、管理組合によるルール、各種お届け書類、管理規約・使用細則等を遵守して頂き、内容が重複することがあるかもしれませんが予めご了承ください。

※本「使用細則」は、60日前までにホームページに公開することにより改定ができるものとします。

2.入居前

2.1 電気、水道、ガスの開始依頼

・ 電気、水道、ガスの各供給会社に開始依頼をしてください。
・ 契約期間の始期から、借主はご負担いただきます。
・ ガスの開栓時は、ガス供給会社による立ち合いが必要です。数日前には開始の申し込みをしてください。

2.2 鍵のお引き渡し

・ 原則として、契約期間の始期当日以降、有限会社エスク 岡野オフィスでの受け渡しとなります。

2.3 契約書等は大切に保管

・ 原則として、契約書の再作成(再発行)は行っておりません。
・ 契約書の再作成(再発行)が必要な場合、再作成(再発行)費用として、5,000 円(別途税)をお支払いいただきます。
・ 更新契約手続き中に、更新契約書を紛失した場合、再作成費用として、5,000 円(別途税)をお支払いいただきます。

3.入居時

3-1.表札

・ 入居後は速やかに玄関ドアの所定の位置に部屋番号と氏名を表示すること。集合ポストのある場合、それについても同様に表示すること。
・ 表札等がない場合、郵便物や宅急便が届かないケースがあり、それに伴う再送手数料や損害は自己責任となります。

3.2 鍵の取り扱い

・ 紛失、破損、盗難等に注意すること。
・ 紛失した際は、速やかに貸主又は貸主指定の者に届け出ること。
・ オートロックや高いセキュリティ性を有した建物の場合、鍵交換に伴う費用が高額になる場合があります。(敷地内や建物共用部への侵入が可能な鍵を紛失した場合、全てのセキュリティ設定を変更する必要があります。)

3.3 引越(退去時も同様)

・ 特別の許可がない限り、引越作業は朝 8 時~夜 6 時の間に終わらせてください。
・ 引越車両の駐停車は、交通量や近隣住民の利用を考慮してください。管理人がいる場合、その指示に従ってください。
・ 一部の建物では、引越は事前予約が必要な場合があります。
・ 建物内の共用部には、必ず養生を行ってください。
・ 引越に伴う共用部及び室内への損害は、引越業者を利用していても借主の負担と責任です。
・ 引越で持ち込んだ荷物は、必ず当日中に貸室内に運び入れてください。共用部分での放置や保管行為は厳禁です。
・ 入りきらない家具などが発生しても、貸室内での保管、引っ越し業者への預け入れ等を行ってください。
(ごみ関係)
・ 引越業者を利用した際の段ボールは、事業ゴミ扱いとなり、ごみ収集場所へは出せません。引越業者に回収を依頼してください。
・ 宅配便など、引越に伴う段ボールが大量にある場合、数回に分けてごみ収集場所へ出してください。
・ 退去日が必ずしもごみ収集日とは限りません、退去日以前のごみ収集日を確認し、それに合わせた梱包作業を行ってください。

4.ごみ

4.1 分別方法

・ 市区町村によって、もえるごみ、もえないごみ、資源ごみ、危険物ごみ、粗大ごみ、収集不可の分別方法は異なります。地域の分別方法、指定ごみ袋などがある場合、必ずそれらに従ってください。

4.2 ごみの出し方

・ ごみは、必ず「決められた場所に」「指定された日時までに」「指定された方法」で出して下さい。
・ ごみを出すときは、地域のルールを守り、散乱しないよう十分配慮して、ゴミ置き場の美化に努めてください。
・ ごみ回収車の収集後、ごみを出すのは禁止です。次回まで、自宅で保管してください。

4.3 注意事項

・ ごみ出しルールを守らない場合、市町村のごみ収集が停止又は一部停止される場合がありま。その際は、有料でのごみ収集となります。
・ 事業ごみ、産業ごみは市区町村のごみ収集の対象外です。「市区町村に許可された一般廃棄物収集運搬許可業者に委託する。」など適切は処理を行ってください。

5.解約

5.1 解約申し込み

・ 解約予告期間は、賃貸借契約書記載の期間となります。早めに申し出て下さい。
※一般的に、居住用で1~2か月前まで、事業用で3~6か月前までに設定されています。
・ 明渡日の 10 日前までに、立ち合いの日時を打ち合わせしてください。
・ 民法上の規定に基づき、解約の撤回及び変更は、原則としてできません。貸主の承諾が必要です。

5.2 電気、水道、ガスの休止依頼

・ 電気、水道、ガスの各供給会社に休止依頼をしてください。
・ 未払い等があった場合、各供給会社に連絡先等をお知らせする場合があります。

5.3 原状回復について

・ 貸主の許可がない限り、原状回復工事は、貸主指定の工事業者を利用します。
・ 契約期間中の修繕で、借主の負担でできる工事(契約書参照)は、貸主の承諾を得ることなく実施できます。
・ 貸主設置の照明器具の管球等は、貸室の引き渡し時に管球切れしている場合を除き、管球切れしていない状態で退去明渡しする必要があります。退去明渡時に管球切れが存在した場合、現状回復負担において、借主負担となります。
・ 借主の負担と責任で設置した、エアコン、照明、TVアンテナ、BSCSアンテナ、インターネット等の設置のために要した外壁や室内への配線及び取付跡は、原状回復費用をご負担いただきます。

6.水回り

6.1 キッチン

・ 台所はカビ、ゴキブリの発生防止のため常に清潔にするよう心がけること。
・ 換気扇は油、ゴミを付着したままにしておくと、機能が低下し故障の原因となるため、こまめに清掃を行うこと。
・ シンク排水口は定期的に清掃し、残飯等で詰まらせないよう注意すること。また、使用方法を守り、不適切な使用をしないこと。
・ ガス及び電力を問わず、コンロ使用中の際は、換気扇等による換気を行うこと。
・ 窓を閉め切った状態で換気扇を使用すると、窓サッシュの隙間から音が発生する場合があること。(窓を少し開けたり、通気口を開けたりしてください。)
・ 室内での調理に際しては、居室を汚損しないようにご注意いただき、近隣者への迷惑となるような油及び臭気のする食材料の過多使用、煙についてはご遠慮下さい。
・ 後付けのディスポーザーなどの生ゴミ粉砕機は設置できません。
・ 専用取付口以外を利用した浄水器、食器洗(乾燥)機などの設置は、漏水の原因になる可能性があります。尚、設置した場合は、原状回復工事の対象の対象となります。

6.2 浴室

・ 浴室はカビ、風呂釜故障などの防止のため、換気に努め、湿ったままにしておかないこと。
・ 排水口は定期的に清掃し、毛髪等で詰まらせないよう注意すること。また、使用方法を守り、不適切な使用をしないこと。
・ 浴室内に重量物を持ち込んだり、浴槽に飛び込んだりする等の過度な衝撃を加えないこと。
・ 入浴剤やヘアカラーリング剤を使用した際は放置せず、浴室内を必ず水洗いすること。入浴剤やヘアカラーリング剤の過度な利用により、浴槽等を染色してしまった場合、浴槽又はユニットバスの交換が必要になります。

6.3 洗濯機

・ 洗濯機用の給水蛇口のホースは外れると甚大な水漏れのおそれがありますので、各取扱説明書を確認の上、正確に取り付けて下さい。
・ 洗濯機を利用しない場合、蛇口を閉めておくと、ホースを含む洗濯機を原因とする漏水を防止する事ができます。
・ 洗濯機の利用中は、短時間でも外出などは避けてください。
・ 洗濯機の排水口(防水パン)は、ゴミなどの目詰まりにより水漏れを起こす場合あります。定期的に清掃を行ってください。

6.4 トイレ

・ トイレにはトイレットペーパー以外の物は流さないで下さい。
・ 生理用品、ティッシュペーパー、紙おむつ、煙草の吸殻等流すことは厳禁とします。
・ 乳幼児のおしりふきなど、「トイレに流せる」などの表示がない商品は流さないでください。
・ 体調不良等により、頻繁にトイレットペーパーを使用すると、トイレットペーパーでもつまりの原因となる事があります。使用前に水を流してから使用するなどしてください。
・ 詰まりなどの故障の場合、その原因によっては、緊急対応費、作業費、部品交換費等の修理代は借主のご負担となります。

6.5 排水

・ 腐蝕する恐れのある液体等は流さないでください。
・ 天ぷら油などの食用油は流さないでください。油凝固剤を利用するか、新聞紙に含ませる等を行い処分してください。
・ 食用油を多く含む残飯や汚れは、キッチンペーパーで拭いたり、新聞紙に含ませたりするなどの処理を行ってから、処分してください。
・ その他の劇薬などは、適切な処理方法を行ってから処分してください。

7.日常生活

7.1 室内

・ 建物は気密性が高く、時々、窓を開放し、収納や押入れを開放し長期気密によるカビ、害虫、
結露防止に努めること。
・ 壁、天井等にステッカー、ポスター、フック等をむやみに貼らないこと。
・ 窓手すりには、植木鉢等の落下の恐れのある物品を置いてはいけません。
・ 原則として、住居への土足立ち入りは禁止とします。

7.2 結露・カビ対策

・ 貸室の換気、通風に注意しないと「結露」が発生し、カビや臭いの原因となります。
・ 冬期は、暖房するために結露が発生しやすく、ガス暖房や石油暖房、大人数での居住でも発生します。
・ 梅雨や湿度の高い時期にも発生しやすいため、天気の良い日には通風を確保し、居室、浴室、洗面所及びトイレの換気を行ってください。
・ それでも結露が発生したら根気よく拭き取る等、お手数ですが、お手入れをお願いします。

7.3 ペット

・ 賃貸借契約書も含めた書面による承諾がない限り、ペットの飼育は禁止です。
・ 万一ペット飼育の事実が判明した場合、ペットホテル等に預け、新たな飼主を見つけるか、本物件から退去していただきます。
・ 退去明渡時に、ペット飼育という違反行為に対する消臭費用、引っかき傷等の原状回復費用をご負担いただきます。
・ 知人や親戚等からのペットの預かりも飼育と見なします。

7.4 共用部分(貸家の場合は敷地全体)

・ 共用部分は非常通路を兼ねている事もあり、万一に備え私有物を置かず、常に美化に努めなければなりません。
・ 空びん、雑誌類、物置、乳母車、自転車、物干し等を置かないこと。
・ 各室前の廊下、空地は各自清掃美化に努めること。
・ 本物件の敷地・共用階段・廊下・玄関ホール等共用部分の使用について乙は、甲及び甲指定の者の指示に従い、他 の居住者と協調し使用しなければなりません。
・ 共用部分の廊下、階段等には物品等を置かないで下さい。
・ 共用部分の廊下、階段等の清掃をして下さい。

(共用部の独占的使用)

・ 共用のエントランス、宅配ロッカー、ロビー、来客用駐車場などを独占するような使い方はご遠慮ください。
・ 独占するような使い方、長期間荷物を滞留させるような使い方、他者を排除するような行為はご遠慮ください。

7.5 禁止事項

・ 賭博、マージャン等近隣に迷惑となる行為
・ 違法薬物、危険ドラッグ等は、違法性の有無に関係なくそれらを製造、使用する行為
・ 貸室内での、パーティや誕生日会などにより、他人に迷惑になる行為
・ 貸室内に、想定以上の人員を招き入れる行為
・ 物品の落下など、危険な事態の発生が予想される行為
・ 危険物の持込み(火薬、ガソリン等爆発の恐れのある薬品など)
・ 宗教の勧誘行為、及びそれらの拠点とする行為
・ 敷地内及び近隣における、迷惑駐車や不法駐車(自転車やオートバイなども含みます)
・ 深夜、早朝の騒音を出す行為
・ その他公序良俗に反する行為
(貸主の書面による承諾が必要な行為)
・ 営業活動上の拠点とする行為
・ 建物の構造変更、敷地の造成、貸室内外の改造や造作等
・その他、賃貸借契約(特約含む)で禁止されている事項

7.6 配慮事項

・ 深夜、早朝のテレビ・ステレオ等の音量には注意してください。
・ 深夜(午後10時以降)のテレビ、ラジオ、会話等は小さくして下さい。
・ 深夜、早朝の帰宅、外出する場合、近隣住民に配慮して静かに願います。
・ 夜間から早朝にかけて、洗濯機を稼働させないでください。
・ 子供が貸室内を走り回るような行為は、危険防止の観点からもご遠慮ください。
・ クギ、ネジや鋲を可能な限り、使用しないでください。使用した箇所は、原状回復工事の対象
となる場合があります。

7.7 自転車、バイク

・ 自転車、バイクは、所定の場所に駐輪してください。
・ 公道、第三者私有地等に駐輪しないでください。
・ 自転車置場及びバイク置場の利用に際し、常に整理整頓を心掛けてください。
・お申込みが必要な物件については、LINEにてお申込みください。

7.8 荒天時の注意事項

・ 荒天時は、「命を守る事」を最優先に行動し、被害拡大の防止に努めてください。

(屋内)
・ 強風時に、玄関扉や框戸等が風にあおられて、勢いよく閉まる事があります。挟まれないように注意してください。

(屋外)
・ 台風や強風時には、飛散の可能性がある物品は、室内に保管するなどの対策を行うこと。
・ 降雨による雨漏りなどは、当日の対処は不可能です。被害拡大の防止に努めてください。
・ 排水溝や排水口等は、常にきれいにして下さい。

(降雪時)
・ 冬期の降雪時、屋根、駐車場(車路部分含む)、共用部分も含めた建物周囲の除雪は、借主の負担にて行ってください。
・ 除雪作業は、貸主又は貸主指定の者では行いません。借主又は入居者にて除雪を行ってください。共同住宅の場合、入居者同士の相互協力にて除雪を行ってください。
・ 除雪作業を依頼された場合、全て有料での作業となりますのでご注意ください。

7.9 バルコニーやベランダ等

・ 清掃の際は、緊急避難用ハッチ付近に大量の水を流さぬよう注意して下さい。
・ 排水溝や排水口等は、常にきれいにして下さい。
・ バルコニーやベランダ等は、緊急時の避難経路となっている場合があります。避難時に支障を及ぼす、物品や物置等の設置はできません。
・ 避難時の支障となるような物品には、観葉植物、椅子、テーブル等も含まれます。
・物品等を設置したためにバルコニー等の下地を傷つけたり汚した場合、原状回復の対象となります。

7.10 洗濯、物干し

・ 洗濯物は所定の場所、通常の方法で干して下さい。
・ 中高層建物の場合、洗濯物の落下などに注意してください。
・ 一部の建物では、外観や安全上、バルコニーでの干し方に制限があります。

8.設備全般

8.1 エアコン

・ 空調機器等の取り付けについては、貸主又は貸主指定の者の承諾を得るものとし、契約終了時、空調機器撤去後、本物件を傷つけ補修が必要となった場合、借主は補修費用を負担しなければなりません。
・ 空調機器の取付けに際しては、外壁、内装を破損しない方法で行い、騒音、除湿液の排水、室外機等により他に迷惑をかけないよう十分注意すること。
・ 予め空調機器配管設備が施されている場合は、その用法に従うこと。
・ それらが無い場合や不明の場合は、貸主又は貸主指定の者に事前に問い合わせること。
・ また、退室の際は現状に戻さなければならないが、回復できない損傷がある場合、修理費用を負担しなければなりません。
・ エアコン等の設置場所は指定されており、指定場所以外や安全な取付が出来ていないと落下する恐れがあります。その場合、直ちに借主の負担で壁などの損傷個所を原状に回復していただきます。不明な点は必ず工事前にお問い合わせ願います。

 

8.2 ガス暖房

・ ガスファンヒーターやガスストーブ等のガス取付口の新設及び増設はできません。
・ ガスファンヒーターやガスストーブ等が利用な貸室については、その使用の際は、換気に十分気を付けて下さい。

 

8.3 灯油暖房

・ 共同住宅の場合、原則として石油ストーブや石油ファンヒーター等の利用は禁止です。

 

8.4 酸欠に注意

・ 冬期の暖房で、ガス又は灯油を利用した暖房器具が利用でき、その使用をする際には、換気に十分気を付けて下さい。酸欠状態になると、死亡事故につながる可能性があります。

8.5 電話、テレビ、ネット等通信関係

・ 電話は、指定位置以外に設置しないこと。(電話コードのくぎ留めなどは禁止)
・ TVアンテナ類を新たに設置する場合、貸主の事前の許可が必要です。
・ 光回線など、インターネット回線を引き込む場合、貸主の事前の許可が必要です。
・ 共同住宅の場合、光回線などの配管スペースが確保できず、新たな光回線の引き込みができない場合があります。
・ 借主が引き込み及び設置したTVアンテナ、光回線などは、退去明渡時の原状回復工事の対象です。

 

8.6 残置物

・ 残置物として告知された設備は、貸主が継続して使用できる事を確約した設備ではありません。それらの維持管理費、修理交換費等は、借主の負担となります。

 

9.清掃

9.1 清掃

・ 貸室内の建材等に、劣化や変色などの影響を及ぼす薬剤等の使用は禁止です。
・ 室内は常に掃除を行い、清潔を保ってください。
・ 共同住宅の場合、共用部分の廊下・階段等の清掃を行ってください。
・ 共同住宅の場合、水漏れの恐れがありますのでトイレ、玄関の水洗いは止めて下さい。水拭き程度にしてください。